カレントテラピー 34-6 サンプル

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Current Therapy 2016 Vol.34 No.6 73583協会の有するサプリメントアドバイザー制度と完全に移管統合され,NR・サプリメントアドバイザーという資格になり今日に至っている.Ⅱ 健康食品の位置づけ内閣府消費者委員会のアンケート調査によると消費者の75%が健康食品を利用したことがあると回答している.健康食品は,法令上に規定された用語ではなく,一般に食品の種類やその形状にかかわらず「広く,健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」であると考えられている5).こういった健康食品を含め,食品のパッケージへの記載制度が複雑になってきたことから,食品衛生法,旧農林物質の企画化等に関する法律(JAS法)および健康増進法,これら3法(関連58本の表示法)を食品表示法とした.食品表示法は,2013年(平成25年)6月に成立し2015年(平成27年)4月より消費者庁管轄で施行された.現在,図1のように食品のカテゴリーのなかに保健機能食品が含まれ,医薬品や医薬外部品と区別されている.今回,新たに,機能性表示食品が特定保健用食品および栄養機能食品に追加された.また食品医薬品の分類とは別のカテゴリーとして,特別用途食品(図2)があり,この分類においては,特定保健用食品のみが特別用途食品として位置づけられている5).特定保健用食品は,科学的根拠等について消費者庁の個別審査を行い,表示の許可を出すものであり,2015年(平成27年4月)の時点で1,147商品が許可・承認されている.栄養機能食品は,栄養機能を表示するための基準が定められている栄養成分が現在17種類のビタミンとミネラル5種となっている.さらに,今回新たな制度として,機能性表示食品が定義された.これは,安全性と機能性に関する一定の科学的根拠に基づいて食品関連業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うことのできる制度である.ただし,消費者庁長官に届け出られるだけで科学的根拠の個別審査や行わない商品である.事業者から科学的根拠となる研究が開示され,発売をした後も安全性と機能性の内容について責任があり,健康被害の発生の未然防止,拡大防止のための情報収集と報告を行う体制および知的財産権の侵害の生じない体制が求められている6).また,食品表示では,消費者の健康増進を目的とし,主要栄養成分としてエネルギー,たんぱく質,脂質,炭水化物,ナトリウムの含有量の表示が義務づけられていたが,今回の改訂で,ナトリウム量は食塩相当量で表示することになった.これらの執行猶予期間は,生鮮食品で平成27年4月から1年6カ月,加工食品,添加物は5年間となっている.このほか,アレ特定保健用食品保健機能食品栄養機能食品医薬品医薬部外品一般食品※機能性の表示ができない・・・・※機能性の表示ができる・・・機能性表示食品食品栄養補助食品,健康補助食品,栄養調整食品といった表示で販売されている食品は一般食品です図1医薬品と食品の分類